大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(あ)1944 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人馬橋隆二の上告趣意第一は、違憲(三一条、三四条違反)をいうが、実質

は単なる法令違反の主張であり(なお、原判決の罪となるべき事実の記載には、措

辞に妥当を欠く点があるが、全体としてみると、被告人の過失行為によつて、Aほ

か一名が負傷し、Bほか一名が死亡したと判示されたものと認められる。)、同第

二のうち、昭和三五年四月一五日第二小法廷決定の判例違反をいう点は、原判示に

沿わない事実関係を前提とするものであり、その余は、引用の判例が、いずれも事

案を異にし本件に適切でなく、同第三は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の

主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四四年二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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